メリットばかりではない自己破産
自己破産とは、多額の借金などにより債務者が経済的に破綻してしまい、それ以上借金を返済することが不可能と裁判所が認めた場合に、残った借金の支払い義務を免除するという制度・手続きのことです。
税金や国民保険料を除くすべての借金の返済を免除してもらえるのですから、多額の借金が返せなくて困っている人にとっては、人生をやり直すチャンスを与えてくれる制度ですが、一方でデメリットもあります。
自分が所持している財産の大半が差し押さえとなり、土地・家などの不動産や20万円以上の資産価値のあるもの、例えば車なども失います。
他にも99万円以上の現金や、20万円を超える額の預貯金・株券・証券・保険の解約返戻金なども差し押さえられますので、人生をやり直すといっても経済的には厳しいスタートにはなりそうです。
他には、一般の人はほとんど見ることはありませんが、国が発行する官報という機関誌に名前が掲載されます。
それから、金融関係のブラックリストに載ってしまうので、5〜10年位の間は新しい借り入れはできなくなります。
また免責決定が出るまで、警備員や保険外交員、宅地建物取引主任者などの一定の職業につくことができません。
そして最大のデメリットは、他人に迷惑をかけてしまうことです。
家族共通の財産も失うことになるわけですから、それが原因で離婚に至ったケースもあります。、
もし連帯保証人がいたら、自分は自己破産によって返済を免れても、その連帯保証人には適用されないので、債権者はそちらへ取り立てに行くことになります。
場合によっては連帯保証人も巻き込んで自己破産になることも考えられます。
自己破産、債務整理の一つの手段ですが、メリットばかりではないようです。